意匠登録出願について

意匠は、商品の外観デザインを保護するものです。 機能的には新しくなくても、外観のデザインを変えることで売れ行きが良くなります。 デザインは各企業のデザイナーがその能力を存分に発揮して創作した結果であり、 まさに知的創作物であるといえます。 例えば、バッグや財布等は、機能的に新しいものを創作することは難しく、 また、機能的に新しくしても市場で受け入れられないかもしれません。 そうすると、その製品のデザイン、ブランド、品質、保証などが競争の源泉となるのです。
ところが、デザインは模倣され易いという性質を持っています。 優れた技術を持っていない企業であっても、ある程度の外観デザインは模倣可能です。 優れたデザインは、需要者に購買意欲を喚起させますので、同じようなコンセプトを備えたデザインであれば同様に売れるわけです。 デザインは高い創作能力や精緻なマーケティングにより決定され、リスクをもって市場に投入されるにもかかわらず、 同じようなデザインコンセプトの製品を出す者は、そのような努力をすることなく、リスクも極めて低い状態で参入するのです。 創作したデザインを十分に保護するには、デザインのコンセプトを権利化するのが良いでしょう。 市場に同じようなデザインが氾濫しないようにすることです。

弊所では、製品のデザインを出願させていただきます。 その際、どのような戦略により意匠権を構築するのかコンサルティングいたします。