新しいタイプの商標登録が始まっています!

これまで商標は、「文字」「図形」、「記号」などの視覚に訴える静的なもののみが登録の対象となっておりましたが、2015年4月から、聴覚に訴える「音」や「動き」などの商標が登録の対象となりました。 これにより、お客様のブランドを新しい視点から保護することが可能となっております。登録は早いもの勝ちでございますので、これを機会に登録をご検討されてはいかがでしょうか。ご不明な点は何でもお気軽にご相談ください。

音(音響)の商標

テレビやラジオCMで流れている音や歌などが登録の対象となります。諸外国の有名な登録例としては、久光製薬株式会社の「♪HISAMITSU」という4音で構成された商標や、 メトロゴールドウィンメイヤー社の「ライオンが吠える声」の商標などがあります。一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。音の商標を登録するメリットとしては、以下のものが考えられます。

  1.  広告・宣伝の幅が広がる例えば、目の届かない遠い場所にいるお客さんを自社ブランドで集客したい、店舗内で自社ブランドの宣伝を視覚だけでなく音でも行いたい、 音声で自社商品やブランドの宣伝を展開したいような場合は、音商標を登録するメリットがあります。また、現在、文字商標を使用されている方も、文字商標に音を加えることによって、広告・宣伝の効果がアップすると考えられます。自社ブランドの新たな展開方法として「音」商標をご検討されてはいかがでしょうか。
  2. 商品・サービスの差別化ができる現在、「音」の商標による商品・サービスの差別化は、一部の大企業を除き、あまり行われていないのが現状です。「音」の商標を他社に先駆けて行うことで、競合他社との差別化に大変役立つものと思います。

なお、「音」の内容によっては登録できない場合もありますので、詳細等はお気軽に弊所までご相談ください。

動きの商標

特徴のある物・人など動きを一体として保護します。例えば、「鳥が地面から空へ飛んでいく一連の動き」「人が出会ってから手をつなぐまでの一連の動き」「ピッチャーが振りかぶってから投球を終了するまでの一連の動き」などが登録の対象となります。動きの商標を登録することで、ブランドに強いメッセージ性を持たせることができます。人は静的なものより動的なものの方が印象に残りますので、動きがユニークな商標は、お客様に強い印象を与えることができます。動きに特徴があるブランドは、まだ少ないと思いますので、「動き」の商標登録をブランド戦略に活用されることをお勧め致します。ご不明点や詳細等はお気軽に弊所までご相談ください。

その他の商標

その他にも、以下の商標が登録の対象となります。

  1.  色彩のみからなる商標色彩のみで自社の商品・サービスが識別できる場合、貴重な財産価値がありますので、登録をお勧め致します。
  2. 位置商標商品のある部分(包丁なら柄の部分、テニスラケットならグリップの部分など)に商品の識別性がある場合も、登録可能です。
  3. ホログラム商標 例えば見る方向によって見え方が違う効果など、視覚効果に特徴のある商標は登録するメリットがあります。

登録できる商標の幅が拡がったことで、みなさんの商品・サービスブランドの展開方法の幅が拡がりました。