商標権を運用する

商標権は不動産と同じ様なものと考えてください。商標権は土地・建物と同じく、自分の所有物ですから、自分で使っても、他人に貸しても良いのです。また、他人に売却もできますし、持分を譲渡することもできます。最近では融資の担保に使ったり、信託して運用するケースもあります。相続の対象にもなります。 また、所有者や担保などは、不動産の登記簿と同じく、特許庁に備えた登録原簿で確認できます。不動産もその運用の仕方で収益が大きく変わってきますが、商標権も同じなのです。このように考えると、いろんな使い方を想像できるのではないでしょうか。

一方、不動産と異なるのは、商標権が無体物であることです。 このため、特定の誰かに商標を貸しても、要はライセンスしても、同じ商標を別の人に貸すことができます。 これは不動産だと考えにくいものです。例えば、アパートの一部屋を別々の人に二重に貸することになりますから。例えばフランチャイズチェーンを考えましょう。この場合、本部が店舗名などの商標権を所有しています。これを加盟店にライセンスし、その使用料を徴収します。 また、不動産を持たない会社でも、よいブランディング活動を行い、そのブランド価値を高めることで不動産と同等の財産を持つことができるのです。利用価値の高い土地を自ら創り出すのと同じなのです。なお、不動産のようなものですから、固定資産税のようなものとして、商標の維持年金を国に払わなければなりません。 不動産の場合、利用価値の小さい安い土地は税金が安いのですが、商標の場合、その価値にかかわらず一律です。弊所では、売買の契約やライセンス契約を行っておりますので、お気軽にご相談ください。