自動車登録・車庫証明のブログ②

明けましておめでとうございます。
久しぶりになってしまいましたが、自動車登録・車庫証明のブログの2回目です。前回は、車庫証明の基本事項のをお話ししました。今回は、車庫証明が取れる場合と取れない場合のお話しです。

 

車庫証明が取れる場合

  1. 必要書類が揃っていること。(必要書類は第4回目でご説明します。)
  2. 駐車予定の場所の駐車場のサイズが、駐車する車のサイズより大きいこと。 (基本ですが自分が止められると思っていても、警察さんからみるとダメな場合もあります。警察では1件1件現地確認に行きますので気を付けなければなりません。その場合の対処法は後程お伝えします。)
  3. 駐車場が、自宅から2キロ圏内にあること。 ご存知かもしれませんが、車庫証明書の「使用の本拠」の位置について多くの人は、個人の方であればご自宅住所・法人の方であれば本店住所又は支店・営業所の住所等になると思います。その下の欄に保管場所の位置という欄があります。ここでいう2キロ圏内というのは、使用本拠の位置から直線で保管場所の位置が2キロ圏内になければならないという意味です。ですので、例えば県境や市境の方等の場合、使用本拠の位置と保管場所の位置の住所が県や市が違う場合があり得ます。その場合どこの警察の管轄かというと、保管場所の位置を管轄する警察署になりますのでご注意下さい。よく、自分が住んでいる住所地を管轄する警察だと思って警察署の車庫証明担当窓口に行くと「ここではありません」と言われてしまう事があります。特に東京の23区内の場合は、注意が必要です。政令区単位での管轄わけされているわけではないからです。例えば○○町○○丁目○○番地~○○丁目○○番地までは○○警察署管轄、○○町○○丁目○○番地~○○丁目○○番地までは○○警察署管轄と言うように複雑な別れ方をしています。必ず駐車場の住所を管轄する警察署を警察署のホームぺージや電話等で確認しておいた方が良いでしょう。

少し中途半端ですが、今回はこれまで。
次回は「車庫飛ばし」についてお話します。

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