自動車登録・車庫証明のブログ①
初めまして、行政書士、太田孝行です。 私は、主に自動車の登録という仕事をメインにしております。 (そこで、自動車登録のあれこれをお話したいと思います。)
今回は、車庫証明についてです。
さて、車庫証明とは何でしょうか? 車を持たれている方であればご存知かと思いますが、自動車を置く場所の証明書の事です。
お客様の中には、自動車を買う時ディーラーさんからこの書類にハンコを下さいとか、駐車場の大家さんにハンコをもらってくださいと言われた経験があるのではないでしょうか? 車庫証明は自動車を登録するときに絶対必要になるものなのです。それが、新車であろうが中古車であろうが、さらに言えば引越をして住所を変えるときには必要です。 車庫証明が不要なのは、事業用の車(緑のナンバーがついた自動車の事)か一部の重機等ぐらいのものです。※まれに村などで車庫証明不要の地域があります。
なぜ車庫証明が必要なのでしょう、車庫証明がないとどうなるのでしょうか?
車庫証明の制度は保管場所法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)に基づくもので、 自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務付けるとともに、 自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、 道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。 また、事件・事故の際の加害者の特定にも使用されます。そしてなにより車庫証明がとれないと、 いくら自動車が欲しいと思っても登録すらできません。ちなみに、普通自動車(いわゆる普通車・小型車)と 呼ばれる自動車は、登録前に車庫証明を取らないと陸運局は登録してくれません。軽自動車は、 先に軽自動車協会で登録を行います。但し、登録後必ず登録した車を使用する場所 (使用の本拠の位置に記載された住所地)を管轄する警察署で車庫の届出を行います。 車庫証明の手続きは、駐車場の住所を管轄する警察署の車庫証明係に必要書類と県証紙を添えて提出します。 提出後数日で交付されるので受け取りに行きます。警察の窓口は平日の8:30~17:00までです。
今回は、車庫証明の基本的事項についてのお話を書かせて頂きました。次回からは、 こういう場合は車庫取れるの?必要書類には何が必要なの?といったことを中心にお話ししますね。
自動車の登録(大量案件も対応させて頂きます。)や車関係の許認可・福祉関係の許認可のご依頼があれば太田までご連絡下さい。
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