株式会社の定款について
こんにちは。行政書士の安田です。 4月になり、新年度がスタートし、新たな挑戦を迎えられた方もおられるかと思います。そこで、これから事業を開始したいと思われている方に当ブログで簡単なアドバイスをお届けしたいと思います。 まず始めに、皆さまが良く耳にする株式会社。この株式会社を設立するにあたって必ず作成しなければならない[定款]について取り上げてまいります。
定款とは
会社の憲法と言われているもので会社を作る上で必ず作成しなければならず、非常に重要なものになります。最近ではインターネット上に定款のサンプルがたくさんありますが、会社の実情に合わないものをダウンロードし、適当に作成してしまうと、後々、修正のために余計な費用がかかったり(登記事項の定款変更は、だいたい3万円~の登録免許税がかかります)、下手をすると「あっ」という間に会社を乗っ取られたりします…
定款の重要事項はたくさんありますが、大前提として株式会社設立において出資者(発起人、設立後は株主)がいなければ始まりません。また、出資者が取締役等の役員に就任することが多いです。 ということで、今回は代表取締役について、出資者、役員が複数いる場合の、よくある代表取締役の定款記載例を元に、その結果どのようになるかを考えてみます。 ※非取締役会設置会社の事例です。
【事例】 出資者A,BでA,B,Cが取締役に就任、Aは代表取締役になりたい!
【定款例】(代表取締役)第○条
パターン1
当会社の取締役が2名以上ある場合には、各取締役がそれぞれ会社を代表する。
→ この場合、A,B,C全員代表取締役になります。
パターン2
当会社の取締役が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表取締役とし、株主総会の決議によってこれを定める。
→ この場合、AとBの株主総会で代表者を決めることになります。当然Aの出資比率が高ければAが代表取締役になる可能性が高くなりますが、Bの比率が高い場合はBさんの意向によります。
パターン3
当会社に取締役を複数名置く場合には、取締役の互選により代表取締役1名以上を定め、その内1名を社長とする。
→ この場合は、取締役A,B,Cの話し合いになります。B,Cの影響を受けますので、B,Cが協力しているとAの立場が弱くなり代表取締役になれない可能性があります。
以上のように、この1つの定款の規定によっても揉め事が起きる可能性があります。せっかく会社を立ち上げるなら、円滑に業務を進めたいですよね!ご自身が不利にならないためにも、本などを参考にじっくり作成するか、専門家に相談した上で定款作成して頂ければと思います。 また、当事務所でも法人設立手続きを行っておりますので、お困りになられた際には、お気軽にお問い合わせくだされば幸いです。