引っ越しシーズンに向けて 〜住民票について〜
こんにちは。行政書士の三觜です。日に日に春の訪れを感じられるようになりました。もうすぐ新年度ですね。新生活が始まる方も多いかと思います。そして、この時期多いのは引っ越しですね。仕事で区役所等行政窓口に行く機会が多々あるのですが、先日、とある区役所に行ったところ、大盛況(笑)。パッと見、普段の倍以上の人がいて大変混雑していました。職員の方も大忙しの様子でした。さて、引っ越しをする際には、住民票の異動手続きを行います。引っ越しシーズンに向けて住民票についてまとめてみました。
どこの区役所に行けばいいの?
CASE1
引っ越し先が、同一市内の場合 【例:(横浜市)鶴見区から(横浜市)中区へ引っ越す】 転入先につまり、引っ越し先の区役所に転入届を出せばOKです。例の場合ですと、中区に転入届を提出すればよく、鶴見区に行く必要は基本的にはありません。同一区内の場合も手続をおこないます。
CASE2
引っ越し先が市外の場合【例:横浜市から川崎市へ引っ越す】 まず、引っ越す前の住所地の区役所へ転出届を出し、転出証明書をもらいます。引っ越しする日の14日前くらいから届出可能です。新しい住所地の区役所に、転出証明書とともに、転入届をします。
マイナンバーカードと住基カード
マイナンバーカードをお持ちの方は、こちらも変更手続きが必要になりますので、市区町村に持参してください。ちなみに、マイナンバーカードの前身ともいえる「住基カード」は、住所地の変更により使用できなくなる(失効します)ので、住基カードに格納された電子証明書をご利用の方は十分にご注意ください。
外国人と住民票
ビザ(在留資格、3か月以上の在留期間の方)をお持ちの外国人の方にも届き、日本人と同じように住民登録がされます。引っ越しをしたのに住民票は古い住所のままという場合は要注意です。 日本で暮らすためには、外国人の方も日本の法律に沿って手続きをしなければなりません。入管ではなく、日本人と同じように、区役所で手続きを行います。手続の際は、在留カードが必要です。在留カードの裏面に新しい住居地が記載されます。 外国人在留関連について 詳しくは、ビザ・帰化国籍専門サイト
https://www.miyashita-tsurumi.com/
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