『法定相続情報証明制度』ってどんな制度?

こんにちは。行政書士の本間潤子です。

梅雨も明け、いよいよ夏本番と言いたいところですが、昨日は横浜でも大雨が降り、浸水等の被害が出たようです。幸い私の住んでいる中区ではそこまでの被害はありませんでしたが、自分のまわりにいつどんな災害が降りかかってもおかしくないと実感した一日でした。

さて今回は今年の5月29日にスタートした『法定相続情報証明制度』についてご紹介したいと思います。
これまでの相続手続きでは、亡くなった方(被相続人)とその相続人の戸籍謄本等を何通も集めて、その束を役所や金融機関の窓口に提出する必要がありました。特に被相続人にお子さんがいない場合などは、相続人が甥姪にまで及び、集める戸籍の数が増えるケースが多くありました。私自身が経験したケースでは、戸籍、除籍等が100通を超えたこともありました。

この制度では、一度、戸籍や除籍、住民票などの必要書類を集めて、被相続人と相続人の情報を一覧にした図とともに法務局に提出すれば、法務局で「法定相続情報一覧図の写し」を発行してもらえます。そして役所や金融機関での手続きが、これまでの戸籍の束の代わりに、この「法定相続情報一覧図の写し」1枚でできるようになりました。 しかもこの「法定相続情報一覧図の写し」は、一度手続きすれば、5年間は何度でも無料で発行してもらえます。
確かに最初だけは、いままで同様に、戸籍を解読し、順を追って戸籍を集めていくという面倒な作業がありますが、役所や金融機関などの複数の手続きを同時にすすめることができるため、とかく長くなりがちな相続手続きの期間短縮が期待できます。
聞くところによると、まだこの制度に対応していない金融機関もあるようですが、順次対応していくものと思います。

戸籍の収集や法定相続情報一覧図の作成、法務局への申出まで行政書士がお手伝いできますので、法定相続情報証明制度についてお困りの際はぜひご相談ください。

法務省HP ⇒http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html

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